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中小企業等協同組合法 第九条の六
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
第九条の六
事業協同組合が倉荷証券を発行した場合については、商法
第六百九条
から
第六百十二条
まで及び
第六百十五条
から
第六百十七条
までの規定を準用する。
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