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中小企業等協同組合法 第九条の六

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第九条の六

事業協同組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定を準用する。

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