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中小企業等協同組合法 第九条の五

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第九条の五

事業協同組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。

2前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

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