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中小企業等協同組合法 第九条の四
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
第九条の四
前条第一項
の許可を受けた事業協同組合の作成する倉荷証券には、その事業協同組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
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この条文が参照している条文
第9条の3
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