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中小企業等協同組合法 第九条の三 (倉荷証券の発行)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(倉荷証券の発行)

第九条の三

保管事業を行う事業協同組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

2前項の許可を受けた事業協同組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

3第一項の倉荷証券については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定を準用する。

4第一項の場合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項第十二条第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。

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