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商法 第六百十四条 (倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求)

明治三十二年法律第四十八号法律
(倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求)

第六百十四条

倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前であっても、寄託物の一部の返還を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。

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