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商法 第六百十三条 (倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)

明治三十二年法律第四十八号法律
(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)

第六百十三条

倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。

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