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商法 第六百十二条 (寄託物の返還の制限)

明治三十二年法律第四十八号法律
(寄託物の返還の制限)

第六百十二条

当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

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