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商法 第六百十一条 (保管料等の支払時期)

明治三十二年法律第四十八号法律
(保管料等の支払時期)

第六百十一条

倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。

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