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商法 第六百十条 (倉庫営業者の責任)

明治三十二年法律第四十八号法律
(倉庫営業者の責任)

第六百十条

倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。

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