(倉庫営業者の責任) 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。 e-Gov法令検索で第六百十条を開く ↗