(寄託物の点検等) 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。 e-Gov法令検索で第六百九条を開く ↗