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商法 第六百九条 (寄託物の点検等)

明治三十二年法律第四十八号法律
(寄託物の点検等)

第六百九条

寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。

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