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商法 第六百八条 (倉荷証券の再交付)

明治三十二年法律第四十八号法律
(倉荷証券の再交付)

第六百八条

倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。

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