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森林組合法 第十八条

昭和五十三年法律第三十六号法律

第十八条

商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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