(寄託物の供託及び競売) 第六百十五条 第五百二十四条第一項及び第二項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。 e-Gov法令検索で第六百十五条を開く ↗