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商法 第六百十五条 (寄託物の供託及び競売)

明治三十二年法律第四十八号法律
(寄託物の供託及び競売)

第六百十五条

第五百二十四条第一項及び第二項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。

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