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農業協同組合法 第十一条の十六

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の十六

第十一条の十三第一項の許可を受けた組合が同項の倉荷証券を発行した場合については、商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定を準用する。

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