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商店街振興組合法 第十七条
昭和三十七年法律第百四十一号
法律
第十七条
商店街振興組合が倉荷証券を発行した場合については、商法
第六百九条
から
第六百十二条
まで及び
第六百十五条
から
第六百十七条
までの規定を準用する。
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