第十八条
商店街振興組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換えの義務を負う。
2商店街振興組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換えをすることができないとき、又はその引換えを停止したときは、その商店街振興組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責めを負う。
商店街振興組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換えの義務を負う。
2商店街振興組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換えをすることができないとき、又はその引換えを停止したときは、その商店街振興組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責めを負う。