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商店街振興組合法 第十九条 (連合会の事業)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(連合会の事業)

第十九条

連合会は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

  1. 会員たる組合の組織及び事業の指導及び連絡
  2. 販売、購買、保管、運送、検査その他連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同事業
  3. 所属員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業
  4. 会員に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び会員のためにするその借入れ
  5. 会員たる商店街振興組合の組合員の事業についての企業診断
  6. 所属員及びその従業員の福利厚生に関する事業
  7. 第一号の事業に該当するものを除き、所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
  8. 会員が行う第十三条第一項第六号の事業の指導
  9. 会員たる商店街振興組合の組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業
  10. 会員の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
  11. 十一
    前各号の事業に附帯する事業

2連合会の事業については、第十三条第二項及び第三項並びに第十四条から前条までの規定を準用する。

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