第一条
商店街振興組合法(以下「法」という。)第十三条第二項(法第十九条第二項で準用する場合を含む。)の組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして経済産業省令で定める共済契約は、一の被共済者当たりの共済金額が十万円以下の共済契約とする。
商店街振興組合法(以下「法」という。)第十三条第二項(法第十九条第二項で準用する場合を含む。)の組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして経済産業省令で定める共済契約は、一の被共済者当たりの共済金額が十万円以下の共済契約とする。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。