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商店街振興組合法施行規則 第二条

平成十九年経済産業省令第十二号府省令

第二条

第二十一条第三項(法第三十五条第八項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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(決算関係書類及び事業報告書に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に到来した決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

2前項の規定は、この省令による改正後の商店街振興組合法施行規則の規定に基づき決算関係書類及び事業報告書を作成する旨を決定した組合については、適用しない。

3この省令の施行後最初に到来する決算期に組合が作成すべき決算関係書類及び事業報告書については、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第二項、第二十五条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条第二項から第十項まで、第三十五条から第四十一条まで、第四十三条(第一項を除く。)、第四十四条(第一項を除く。)、第四十七条並びに第四十八条の規定を適用しないことができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の商店街振興組合法施行規則第四十八条第三号ニからヘまで及び第三号の二の規定並びに改正後の輸出入取引法施行規則第三十九条第三号ニからヘまで及び第三号の二の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

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