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商店街振興組合法施行規則 第六十一条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第六十一条

第五十八条第四項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める方法は、第二条第一項第二号に掲げる方法とする。

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