(出資金の額)
第六十条
組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
- 一新たに組合員になろうとする者が法第二十五条の規定により組合への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
- 二組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
3組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
- 一組合が法第二十八条第一項又は第二十九条第一項各号の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
- 二法第三十三条第一項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
- 三組合が法第六十六条第一項に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額