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商店街振興組合法 第三十三条 (出資口数の減少)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(出資口数の減少)

第三十三条

組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない理由があると認められるときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。

2前項の場合については、第三十条及び第三十一条の規定を準用する。

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