(出資口数の減少) 第三十三条 組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない理由があると認められるときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。2前項の場合については、第三十条及び第三十一条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗