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商店街振興組合法 第三十条 (脱退者の持分の払いもどし)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(脱退者の持分の払いもどし)

第三十条

組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。

2前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける組合財産によつて定める。

3前項の持分を計算するに当たり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

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