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商店街振興組合法 第三十一条 (時効)
昭和三十七年法律第百四十一号
法律
(時効)
第三十一条
前条第一項
又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
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