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商店街振興組合法 第三十二条 (払いもどしの停止)
昭和三十七年法律第百四十一号
法律
(払いもどしの停止)
第三十二条
脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払いもどしを停止することができる。
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