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商店街振興組合法 第三十四条 (発起人)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(発起人)

第三十四条

商店街振興組合を設立するにはその組合員になろうとする七人以上の者が、連合会を設立するにはその会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。

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