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商店街振興組合法 第六十六条 (出資一口の金額の減少)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(出資一口の金額の減少)

第六十六条

組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

2組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。

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