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商店街振興組合法施行規則 第六十九条 (組合の合併の認可の申請)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(組合の合併の認可の申請)

第六十九条

第七十三条第三項の規定により組合の合併の認可を受けようとする者は、様式第七又は様式第八による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 合併理由書
  2. 合併後存続する組合又は合併によって成立する組合の定款
  3. 合併契約書又はその謄本
  4. 合併後存続する組合又は合併によって成立する組合の事業計画書
  5. 合併後存続する組合又は合併によって成立する組合の収支予算書
  6. 合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会の議事録又はその謄本
  7. 合併の当事者たる組合が法第七十三条第二項において準用する法第六十六条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
  8. 合併の当事者たる組合が法第七十三条第二項において準用する法第六十六条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第七十三条第二項において準用する法第六十七条第二項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

2合併により組合を設立しようとする組合にあっては、前項の書類のほか、合併によって成立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二号から第五号までの書類の作成が法第七十四条第一項の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。

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