第七十四条
合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3第一項の規定による設立委員の選任については、第六十四条の規定を準用する。
4第一項の規定による役員の選任については、第四十四条第四項本文及び第五項の規定を準用する。
合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3第一項の規定による設立委員の選任については、第六十四条の規定を準用する。
4第一項の規定による役員の選任については、第四十四条第四項本文及び第五項の規定を準用する。