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商店街振興組合法 第六十四条 (特別の議決)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(特別の議決)

第六十四条

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 組合の解散又は合併
  3. 組合員の除名

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