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商店街振興組合法 第六十四条の二 (理事及び監事の説明義務)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(理事及び監事の説明義務)

第六十四条の二

理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

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