条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法 第六十四条の三 (延期又は続行の決議)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(延期又は続行の決議)

第六十四条の三

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第六十条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第六十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法第六十四条の三(延期又は続行の決議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条の二(理事及び監事の説明義務) 商店街振興組合法 目次 第六十四条の四(議事録) →