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商店街振興組合法 第六十条 (総会招集の手続)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(総会招集の手続)

第六十条

総会の招集は、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

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