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商店街振興組合法 第六十条 (総会招集の手続)
昭和三十七年法律第百四十一号
法律
(総会招集の手続)
第六十条
総会の招集は、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
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この条文を参照している条文
第21条
第63条
第64条の3
商店街振興組合法施行規則 第53条
← 第五十九条の二(総会招集の決定)
商店街振興組合法 目次
第六十一条(通知又は催告) →