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商店街振興組合法 第二十一条 (議決権及び選挙権)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(議決権及び選挙権)

第二十一条

組合員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2組合員は、定款で定めるところにより、第六十条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

6代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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