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商店街振興組合法 第二十二条 (経費の賦課)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(経費の賦課)

第二十二条

組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払については、相殺をもつて組合に対抗することができない。

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