条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法 第二十条 (出資)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(出資)

第二十条

組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、出資一口以上を有しなければならない。

2出資一口の金額は、均一でなければならない。

3一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。

4組合員の責任は、その出資額を限度とする。

5組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法第二十条(出資)について教えてください」と聞く
← 第十九条(連合会の事業) 商店街振興組合法 目次 第二十一条(議決権及び選挙権) →