条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法 第七十五条 (合併の時期及び効果)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(合併の時期及び効果)

第七十五条

組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。

2合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法第七十五条(合併の時期及び効果)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十四条 商店街振興組合法 目次 第七十五条の二(合併をやめることの請求) →