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商店街振興組合法 第七十五条の二 (合併をやめることの請求)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(合併をやめることの請求)

第七十五条の二

組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

2組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

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