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商店街振興組合法 第八十八条 (所管行政庁)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(所管行政庁)

第八十八条

この法律中「行政庁」とあるのは、第十九条第一項第十号及び第七十五条第二項の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。

  1. 商店街振興組合については、その地区が市又は特別区の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する市長又は特別区の区長とし、その他のものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
  2. 連合会については、その地区が都道府県の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(その地区が市又は特別区の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する市長又は特別区の区長)とし、その他のものにあつては、経済産業大臣とする。

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