(合併による権利義務の承継の届出)
第八条
組合法第六十五条第二項(団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は振興組合法第七十五条第二項の規定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した組合は、当該合併後、遅滞なく、次の事項を記載した合併届出書正副二通を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
- 一合併後の組合及び合併前の組合の名称及び住所
- 二合併後の保管事業の範囲
- 三合併を必要とした理由
- 四合併の時期
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添附するものとする。
- 一
- 二合併後の定款の写及び合併後の登記事項証明書
- 三合併の当事者である組合のいずれかが組合員に出資をさせる組合である場合は第一条第二項第三号ロに掲げる書類