(倉庫の施設及び設備の基準)
第七条
組合法第九条の三第四項(同法第九条の九第五項及び団体法第十七条第八項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は振興組合法第十四条第四項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第十二条の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、適当な強度を有すること。
- 二倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、耐火構造若しくは防火構造を有し、又は消火器具を整備する等有効な防火措置が講じてあること。
- 三倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、へい、さく、照明装置又は非常ベルを整備する等有効な盗難防止措置が講じてあること。
- 四倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、風水害、ぬれ損、そ害等に対して有効な防止措置が講じてあること。
- 五定温装置を有する倉庫については、常時表定温度が維持できるように有効な措置が講じてあること。