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中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令 第六条 (身分を示す証票)

昭和二十七年運輸省令第一号府省令
(身分を示す証票)

第六条

組合法第九条の三第四項(同法第九条の九第五項及び団体法第十七条第八項同法第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は振興組合法第十四条第四項同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十七条第二項の証票は第五号様式による。

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