(身分を示す証票)
第六条
組合法第九条の三第四項(同法第九条の九第五項及び団体法第十七条第八項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は振興組合法第十四条第四項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十七条第二項の証票は第五号様式による。
組合法第九条の三第四項(同法第九条の九第五項及び団体法第十七条第八項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は振興組合法第十四条第四項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十七条第二項の証票は第五号様式による。