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中小企業団体の組織に関する法律 第十七条 (商工組合の事業)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(商工組合の事業)

第十七条

商工組合は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。

  1. 資格事業に関する指導及び教育
  2. 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供
  3. 資格事業に関する調査研究
  4. 前三号の事業に附帯する事業

2商工組合(組合員に出資をさせる商工組合に限る。次項から第六項まで及び次条において同じ。)は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

  1. 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
  2. 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
  3. 組合員の福利厚生に関する事業
  4. 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
  5. 前各号の事業に附帯する事業

3商工組合は、前項第三号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。

4商工組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に第二項の事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の同項の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の同項の事業の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。

5前項ただし書の規定にかかわらず、商工組合は、組合員が脱退したため当該組合員の利用に係る第二項の事業の運営に支障が生ずる場合には、当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。

6第四項ただし書の規定は、商工組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。

7商工組合は、その事業に関し組合員のためにする組合協約を締結することができる。

8商工組合の事業については、協同組合法第九条の二第十項から第十五項まで、第九条の三から第九条の六まで及び第九条の七(事業協同組合の事業)の規定を準用する。

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