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中小企業倒産防止共済法施行令 第一条 (中小企業者の範囲)

昭和五十三年政令第三十一号政令
(中小企業者の範囲)

第一条

中小企業倒産防止共済法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2第二条第一項第六号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。

  1. 事業協同組合又は事業協同小組合であつて、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第一号の事業を実施しているものであること。
  2. 商工組合であつて、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第十七条第二項第一号の事業を実施しているものであること。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
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