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中小企業団体の組織に関する法律 第十六条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第十六条

商工組合連合会は、会員たる資格を有する商工組合又は商工組合連合会の三分の二以上が会員となるのでなければ、設立することができない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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