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中小企業団体の組織に関する法律 第十五条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第十五条

商工組合連合会の地区は、資格事業の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合連合会の地区と重複するものであつてはならない。ただし、第十三条第二号の規定により設立される商工組合連合会の地区と同条第三号の規定により設立される商工組合連合会の地区及びこれらの地区と同条第一号の規定により設立される商工組合連合会の地区とは、重複することを妨げない。

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(政令への委任)
附則

附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

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