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中小企業団体の組織に関する法律 第十三条 (商工組合連合会の設立)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(商工組合連合会の設立)

第十三条

商工組合連合会は、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。

  1. 資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合(商店街組合を除く。)が、その同一である資格事業について、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合
  2. 商店街組合が、その地区の属する一の市若しくは特別区又は近接する二以上の市町村若しくは特別区の区域を地区として、商工組合連合会を設立する場合
  3. 前号の規定により設立される商工組合連合会が、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合

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(罰則に関する経過措置)
附則

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