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中小企業団体の組織に関する法律 第十四条 (協業組合等の解散の特例等)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(協業組合等の解散の特例等)

第十四条

昭和五十六年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している協業組合、商工組合又は商工組合連合会は、その日に解散したものとみなす。

2前項の規定により解散したものとみなされた協業組合、商工組合又は商工組合連合会は、同項に定める日から三年以内に、総会において、協業組合にあつては議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が、商工組合にあつては総組合員の半数以上が、商工組合連合会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を行うことにより、協業組合、商工組合又は商工組合連合会(以下「協業組合等」という。)を継続することができる。

3前項の規定による決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4第二項の規定により協業組合等を継続する場合には、前項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に継続の登記をしなければならない。

5前項の規定による協業組合等の継続の登記の申請書には、第二項の規定による決議があつたことを証する書面を添付しなければならない。

6第一項の規定による協業組合等の解散の登記については、商業登記法第九十一条の二(職権による解散の登記)の規定を準用する。

7第二項の規定による商工組合又は商工組合連合会の継続については、第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第七項(総代会)の規定を準用する。

8第三項の認可については、第五条の十七第二項及び第四十二条第二項の規定を準用する。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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