第十四条
昭和五十六年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している協業組合、商工組合又は商工組合連合会は、その日に解散したものとみなす。
2前項の規定により解散したものとみなされた協業組合、商工組合又は商工組合連合会は、同項に定める日から三年以内に、総会において、協業組合にあつては議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が、商工組合にあつては総組合員の半数以上が、商工組合連合会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を行うことにより、協業組合、商工組合又は商工組合連合会(以下「協業組合等」という。)を継続することができる。
3前項の規定による決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4第二項の規定により協業組合等を継続する場合には、前項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に継続の登記をしなければならない。
5前項の規定による協業組合等の継続の登記の申請書には、第二項の規定による決議があつたことを証する書面を添付しなければならない。
6第一項の規定による協業組合等の解散の登記については、商業登記法第九十一条の二(職権による解散の登記)の規定を準用する。
7第二項の規定による商工組合又は商工組合連合会の継続については、第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第七項(総代会)の規定を準用する。