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中小企業団体の組織に関する法律 第十二条 (協同組合法の改正)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(協同組合法の改正)

第十二条

協同組合法による中小企業等協同組合中央会であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において改正後の協同組合法による中小企業団体中央会になつたものとみなす。

2前項の場合については、附則第四条から第六条までの規定を準用する。

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商工組合は、組合員たる資格を有する者の二分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。

2中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われている事業を資格事業とするものであり、その地区内における組合員たる資格を有する者の三分の二以上が中小企業者であり、かつ、総組合員の三分の二以上が中小企業者であるものでなければ、設立することができない。

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