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中小企業団体の組織に関する法律施行令 第五条
昭和三十三年政令第四十五号
政令
第五条
法
第十七条第六項
(法
第三十三条
において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
体育施設
二
教養文化施設
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この条文が参照している条文
中小企業団体の組織に関する法律 第17条
中小企業団体の組織に関する法律 第33条
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中小企業団体の組織に関する法律施行令 目次
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