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中小企業団体の組織に関する法律施行令 第五条

昭和三十三年政令第四十五号政令

第五条

第十七条第六項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 体育施設
  2. 教養文化施設

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